アメリカ・アマチュアー・フィールド・トライアル・クラブ連合
フィールド・トライアル規則
(1971年改訂版)
常 盤 盛 明 訳
ミニマム・リクアイアメンツ
総てのポインティング・ドッグ種のフィールド・トライアルに適用すべき最小限の必要条件
(以下M・Rと略)
上M・Rを「アメリカ・アマチュアー・フィールド・トライアル・クラブ連合(以下AFTCA又は連合と略)」、「アメリカン・フィールド出版会社(以下AFPCと略)」及FDSBの三者は採用し、如何なるトライアルでも、又ステークでも次に掲げるM・Rの各条項に従って運営されていない限り、その入賞犬の賞位の認証も記録もしない。
第1条 クラブの名称、トライアルの場所と日時、セクレタリーの氏名と住所、をトライアル
開始日の少なくとも14日以前発行日付の「アメリカン・フィールド誌」に公示すること。
尚且、各ステークの詳細を完全に記述した申込用紙を、抽選日の少なくとも6日前迄に、オーナーとハンドラーの手に入るように配送すること。
第2条 公認するステークの種類
(a) パピー・ステーク
毎年1月1日〜6月30日迄に、行われるステーク(春のトライアル)については、「前年の1月1日以降に生まれたもの」
毎年7月1日〜12月31日迄に、行われるステーク(秋のトライアル)については、「前年の7月1日以降に生まれたもの」に限定する。
(b) ダービー・ステーク
毎年7月1日〜12月31日迄に、行われるステーク(秋のトライアル)については、「前年の1月1日以降に生まれたもの」
毎年1月1日〜6月30日迄に、行われるステーク(春のトライアル)については、「前々年(2年前)の1月1日以降に生まれたもの」に限定する。
(c) オール・エイジ・ステーク
年齢に制限なきもの。
「オープン・ステーク」は、犬とハンドラーに関して制限なきもの。
「アマチュアー・ステーク」は、ハンドラーがAFTCA施行規則第6章第1条によるアマチュアーであること。
「メンバーズ・ステーク」「ガン・ドッグ或はシューティング・ドッグ・ステーク」の賞位は記録し、認定状を発行する。但し、子供衆、婦人連、ブレイス(4頭又は6頭かそれ以上の出走犬が一つの組で出走するトライアル)の出走、或はM・Rの各条項に従わないステークの賞位は認証しない。
(d) チャンピオンシップ、ウインナーズ・ステーク及びフューチュリティ
これらが、前述の「アマチュアー・エベント」であれば、その賞位をAFPCとFDSBが認証する。
第3条 パピー・ステーク以外の総てのステークにおいて、「ヒート(出走時間、以下ヒートを使う)の最小は、普通のプレイス(組合せ、以下プレイスを使う)が平均してコースを廻るのに要する時間を基礎とした30分とする。 ワン・コース・トライアルにおいては、30分の中、バードフィールドを8分以上使わない。 パピーステークの1ヒートの最小時間は15分とする。
第4条 ステーク開始の全夜迄に、便利な場所を選んで、且つ公開の席上で、抽選によって出走順序を決定する。
第5条 抽選後、出走犬を替えることは出来ない。
第6条 総てのブレイスは、ジャッジが予め同意した場合以外、抽選順で出走する。
しかし、この同意は、抽選の結果の正しい順序を、その場に居なかった、オーナー、ハンドラー又は、出走犬を調整する為であってはならない。
ステークに「バイ・ドッグ」が出来た時は、ジャッジの選択で、その犬1頭だけで出走させることも出来るし、又目的を持ってジャッジが選んだ犬と共に出走せしめることも出来る。
又更に「バイ」が出来たときは、先の「バイ」はこれと組み合わせて出走させる。
しかしながら、若し最初の抽選で正しい順序が出来ている犬が、その時になって、相手犬が居なかったり、不参加になったりして生じた「バイ」は1頭で出走させるか、ジャッジが選んだ犬と出走させる。
「バイ」と「バイ」との組合せの場合は、初めの組の「バイ」の出走順序で出走させる。
この「ルール」は抽選の結果、ステークの出走犬が4頭又は偶数である場合にも適用する。
如何なるステークにおいても、「バイ」は1頭以上出来ないので、同1人のハンドラーが2 頭の犬を出走させる場合、しかも、最後になった場合は、その前のブレイスの二人の中のどちらかを、その組合せの中に入れて出走させる。
第7条 抽選が終了した後は、出走している時、そのステークの犬でも、又他のステークの犬でも、そのコースの、どの部分であっても同時に使うことは出来ない。
第8条 1組の出走犬が出走している時、そのステークの犬でも、そのコースの、どの部分であっても同時に使うことは出来ない。
第9条 ゲームを籠に入れたり、紐で、結いたり、羽を切ったり、足を結いたり、或は他の方法で自由に飛べないようにして、それを使ってステークをやってはならない。
第10条 発情中の牝犬を、ワン・コース・トライアルで出走させてはならない。
マルティブル・コース・トライアルでは、ジャッジが許可した時は出走できる。但しこの場合、他の出走犬に悪い影響を及ぼさないと判断した時に限る。
第11条 前述の十ヶ条に従ってトライアル及ステークを行わない限り、その賞位は記録しない、又取り消すこともある。
第12条 コースは十分なゲームの隠れ場所と、犬を上手く狩り込ませるために適当な目的物を持っていることが必要である。バードフィールドを若しも使うなら、犬をやたらと呼び寄せないでも、奇麗に刈り込ませることの出来るだけの適当な広さを持っていなければならず、且つその土地にはゲームが棲みつけるに充分なカバーがなければならない。
土地とカバーの変化のあることが望ましい。バード・フィールドは少なくとも5エーカーは必要である。
フィールド・トライアルの施行規則及細則
第1章
第1条 この連合は、連合のアクティブ・メンバーが主催したステークの入賞犬に対し、ハンドラーがアマチュアーである時は、その賞位を記録し、且その入賞犬のオーナーに、この連合の会長及セクレタリーが署名した認証状を発行する。
第1項 この連合のトライアルを主催するメンバー・クラブは、トライアルを主催する 為に、連合に年会費として35$支払う。
第2項 連合は、このメンバー・クラブにトライアル開催許可書を発給する。
第3項 メンバー・クラブはM・Rに従って、トライアルを実施する。
第4項 トライアル主催メンバー・クラブは、そのステークの入賞犬について、トライアル終了後30日以内に、連合のセクレタリーの要求する報告事項を証明送付する。
第5項 参加犬3頭以内のステークは、一つの認証状、参加犬4頭及至5頭のステークは二つ、6頭あるいはそれ以上は、三つの認証状を発行する。
但し、この場合必ず1・2・3位の区別をつけること。
第6項 1986年7月1日以降、現金の賞金が支払われたアマチュアー・ステークの入賞犬については認証状は発行しない。
第7項 第5章に後記する施行規則と出走細則は、チャンピオンシップであると否とに拘らず、総てのステークに適用する。
第2章
第1条 AFTCAは毎年次のチャンピオンシップ・ステークを行う。
A.ナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオンシップ
B.ナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオンシップ
C.ナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
D.ナショナル・アマチュアーフェザント・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
E.ナショナル・アマチュアーチキン・チャンピオンシップ
F.理事会の決議があれば、総てのポインティング・ドッグ種によって、(登録された犬でも、又登録するためでも)以下のチャンピオンシップ参加資格に関係なく、別のチャンピオンシップを催すことが出来る。
第2条
○ナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオンシップの参加資格は、アマチュアー・ハンドラーの下で、AFTCAアクティブ・メンバー主催のトライアルで1時間マルティブル・コースのオール・エイジ・ステークの入賞犬かワン・コースの1位犬かAFTCA認可のレジオナル・オール・エイジ・チャンピオンシップのウインナー又はランナップであること。
第3条
○ナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオンシップ及びナショナル・アマチュアー・チキン・チャンピオンシップの参加資格は、アマチュアー・ハンドラーの下でAFTCAアクティブ・メンバー主催のトライアルでダービーか、オール・エイジか、又レジオナル・オール・エイジ・チャンピオンシップの入賞犬であること。
第4条
○ナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップの参加資格は、アマチュアー・ハンドラーの下でAFTCAアクティブ・メンバー主催のシューティング・ドッグ・ステークの入賞犬であること。
第5条
○ナショナル・アマチュアー・フェザント・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップの参加資格は、アマチュアー・ハンドラーの下でAFCTAアクティブ・メンバー主催のシューティング・ドッグ・ステークか、ダービー・ステークの入賞犬であること。
第6条
○ガン・ドッグ・ステークとシューティング・ドッグ・ステークとは同一のものと見なす。
第7条
○前述したオール・エイジ・ステークは、AFTCの公認するオープン・チャンピオンシップをも包含する。又ダービー・ステークは、総て公認のフューチュリティをも包含する。
第8条
○チャンピオンシップ
A.ナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオンシップ
B.ナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオンシップ
C.ナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
D.ナショナル・アマチュアー・フェザント・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
E.ナショナル・アマチュアー・チキン・チャンピオンシップ
の行われる日時及場所については、毎年、AFTCAの会長が決定する。チャンピオンの称号は次の通り
☆A.ナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオンシップの1位ウインナーをその 年のナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオン・オブ・アメリカと称する。
☆B.ナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオンシップの1位ウインナーをそ の年のナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオン・オブ・アメリカと称する。
☆C.ナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップの1位ウ インナーをその年のナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオン・オブ ・アメリカと称する。
☆D.ナショナル・アマチュアー・フェザント・シューティング・ドッグ・チャンピオンシ ップの1位ウインナーをその年のナショナル・アマチュアー・フェザント・シューティング・ド ッグ・チャンピオン・オブ・アメリカと称する。
☆E.ナショナル・アマチュアー・チキン・チャンピオンシップの1位ウインナーをその年 のナショナル・アマチュアー・チキン・チャンピオン・オブ・アメリカと称する。
第9条 総てのチャンピオンシップに於て、チャンピオンを必ず宣言すること。
然し、どのチャンピオンシップでも、ランナップの宣言はジャッジの任意事項とする。
第10条 トロフィー
チャンピオンシップのトロフィーは、同じオーナーが三回(連続しなくとも)優勝すれば、同 一犬によらなくとも、そのオーナーに授与する。
但し、そのトロフィーは次のチャンピオンシップの開催時迄保管し、当日、良好な状態で、連合のセクレタリーに変換せねばならない。
連合は、毎年、夫ヶのチャンピオンシップのトロフィーに、優勝犬名、オーナーの氏名及優勝の年を彫刻する。
毎年夫ヶのチャンピオンのオーナーに、そのチャンピオンシップ・トロフィーの他に、そのトロフィーにふさわしい価値のある別のトロフィーを授与する。
若し、ランナップを宣言すれば、その犬のオーナーにも、その賞位を記念するトロフィーを授与する。
◎ナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオンシップには、チャンピオンシップ・トロフィーの他に、「ハウフィールド・トロフィー」が授与される。
◎ナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップには、メリー・M・フィリップス・トロフィー」がこのランナップには、「W・H・マクノートン・トロフィー」を夫ヶ授与する。
◎ナショナル・アマチュアー・フェザント・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップには、「W・リー・ホワイト・トロフィー」が授与される。
◎ナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオンシップには、「ガン・スモーク・トロフィー」が授与される。
◎ナショナル・アマチュアー・チキン・チャンピオンシップには、「ジョージ・オーラー杯」を、夫ヶ授与する。
これらの各トロフィーは、何れも同一オーナーが三回優勝した時は、そのオーナーの所有とする。
「ブルック・ウイークス・メモリアル・トロフィー」、「シーン・ミシシッピー・ジャック・トロフィ ー」は特廻りトロフィーであるが、その他のトロフィーは総て、同一オーナーが三回優勝した時はそ のオーナーの所有とする。
ナショナル・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
第3章 ナショナル・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
「ナショナル・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ」は、「ナショナル・シューティング ・ドッグ・チャンピオンシップ・アソシェーション」(アラパマ州・ユニオン・スプリングス所在)が 開催する「アマチュアー・フリー・フォア・オール・チャンピオンシップ」である。
出走犬はチャンピオンシップ・ファイナル(決勝戦)出場の為、予選で参加資格を決定する。
第4章 ブリード・チャンピオンシップ
(単一犬種によるチャンピオンシップ)
単一犬種を代表し、且つそのレジオンを代表する親団体が、アマチュアー・チャンピオンシップとして公認して貫うため、AFTCAの規則に従って作られた委員会に 計って許可を受けねばならない。
この種のチャンピオンシップの認可料は、年間150$とする。
第5章 施行規則と出走細則
第1条 ジャッジ
どのチャンピオンシップでも、二名又は夫れ以上のジャッジで審査する。
夫ヶのチャンピオンシップを企画する為に、会長によって指名されたコミッティは、ジャッジのリストを会長に提出する。会長は、提出されたリストに限ることなく、ジャッジの選択を、最終的に決定する。
ジャッジの委任は交替制が良い。その為には、ジャッジング・スタンダードの維持を計る為に、前年のジャッジ1・2名を再選するのが良い方法である。
ジャッジの氏名は、出来る限り、そのステークの行われる少なくとも30日以前に発表すること。若し、発表されたジャッジが、何かの都合で、任を果すことが出来なくなった時は、その代わりのジャッジを任命するのは、連合の会長、グランド・コミッティ、又は連合の役員がステーク・マネージャーである。
ジャッジは、この連合の施行規則と出走細則に従って、出走犬の競技進行を管掌する。
第2条 エントリー・フィー(参加費)とスターティング・フィー(出走料)
この連合の主催する総てのチャンピオンシップ・ステークにおける。
1.ノミネーティング・フィー(指名申込料)
2.スターティング・フィー(出走料)
3.ポスト・エントリー・フィー(最終参加費)
の金額については、理事会が随時決定する。ポスト・エントリー・フィーのある場合は、理事会は、その追加支払分を、抽選時迄に決めなくてはならない。
又各ナショナル・アマチュアー・チャンピオンシップの参加申込の締切日から、当該抽選の時限迄の間に、この連合のアクティブ・メンバーによって行われたトライアルに於いて、参加資格を取った犬については、ポスト・エントリー・フィーを支払ってなくとも、申込み且抽選に参加することが出来る。
第2条 a項
如何なるオーナーでも、彼の所有犬のエントリー・フィーの支払を拒否したならば、メンバー・クラブ主催のトライアルの競技から排除処分を受ける。
第3条 申込用紙
連合のセレクタリーは、連合によって主催されるチャンピオンシップに、犬を参加させようと思っている総てのオーナーを、前以って予知出来るので、それに従って申込用紙を送付する。
連合の主催する総てのチャンピオンシップにおいて、これに参加せんとする犬のオーナーは誰でも参加申込書がチャンピオンシップ・ステークに参加の為の申込用紙には、次の事項を書き込むこと。
1. 賞歴認証状のシリアル・ナンバー
2. 犬名、犬種、年令、色斑、性別、登録ナンバー
3. 参加申込時におけるオーナーの氏名
4. 連合のセクレタリーの要求する報告事項
この連合のセクレタリーは、連合主催の如何なるチャンピオンシップに参加する如何なる犬であっても、報告事項が充分に作られていない時は、申込を拒否することが出来る。
第4条 参加に異議ある場合
ステーク・マネージャーが伝染病であると判断したところの疾病を持った犬は、出走を拒むことが出来るし、又は発情中の牝犬は、ジャッジの意見によらなくては出走できない。それは他の出走犬に絶対的に迷惑をかけないという状況の下でのみ遂行出来る。
他の出走犬の近くに繋いだり、その側にこの牝犬を連れて行ってはならない。
参加に異議がある場合の該当事項がある時は、オーナーは、セクレタリー迄書類で報告しなければならず、この該当事項について、出走前迄に、ステーク・マネージャーの同意を得なければ出走することは出来ない。
第5条 ステークマネージャー
各チャンピオンシップ・ステークの出走に関する総ての管理は、連合の施行規則と出走細則に準拠し、ジャッジの管轄権については、ステーク・マネージャーが統轄する。
連合の施行規則と出走細則によって決定不能の場合、又はジャッジの管轄することの出来ない事項が起こった場合、理事会で審議することの無い限りは、ステーク・マネージャーが決定する。
連合の主催する総てのチャンピオンシップのステーク・マネージャーは会長が就任し、会長不在の場合は、副会長(席次の順序で)が就任し、会長、副会長共に不在の時は、連合のセクレタリーが任に当たる。
ステーク・マネージャーの権限の一つは、フィールド・トライアルのグラウンドに来ているどんな人でも「紳士らしからざる者」と彼が判断した時は、グラウンドからの退去を命ずることが出来る。
また、理事会の決議によっては、永久にトライアルへの出場停止を命ずることも出来る。
第6条 抽選と出走細則
出走犬は、抽選で決った出走順序で出走する。抽選は出走の順序の為であって、特定のコースを決める為ではない。
出走犬が出発地点に居ない場合は、ジャッジは、彼の権限で棄権させることが出来る。
出走犬を、出発地点に時間内に連れて行くのは、ハンドラー又はオーナーの責任である。1回戦が終った時、ジャッジが2回戦、或はそれ以上の回戦を必要とする時は、そのやり方、出走順、及び出走の時間等は、ジャッジの任意決定事項である。
第7条 ハンドラー
出走犬は、アマチュアーのオーナーか、アマチュアーの家族の一員か、又は誰か別のアマチュアーのハンドラーかが、ハンドルすること。しかも、その人は連合のアクティブ・メンバーの善良なメンバーでもあること。
抽選の時、出走犬に、夫ヶのハンドラーの氏名を記すこと。
抽選の時に、犬をハンドルするか、スカウトするかを決めること。出走するときにも、この抽選時に決めた通り出走すること。
同一人によってハンドルされる2頭の犬が、抽選により同じ組合せになった場合は、抽選で、2番目になっている方の犬を、他のハンドラーによってハンドルされる次番の犬と交代させること。
(a)連合の処分未決の如何なる人も、又連合主催のトライアル出場停止処分を受けた如何なる人も、犬をハンドルしたりスカウトしてはならない。
第8条 ヒートの長さ
第1項 ○ナショナル・アマチュアー・クエール・チャンピオンシップの第1回戦は、1時間30分と する。
第2項 ○ナショナル・アマチュアー・フェザント・チャンピオンシップ
○ナショナル・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
○ナショナル・アマチュアー・フェザント・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップ
○ナショナル・アマチュアー・チキン・チャンピオンシップの第1回戦は、1時間とする。
夫ヶのチャンピオン・ステークに於て、ジャッジが必要とすれば、何回戦を行っても良いし、又ヒ ートについても、これを任意に決定出来る。
第9条 シューティング(射撃)
如何なるチャンピオンシップでも、チャンピオン位を与える為には、その犬がポイントして、その犬のハンドラーがゲームを翔せた時、又はジャッジに命令された時、射撃をする迄、チャンピオンを決めてはならない。
射撃は、ポイントしている犬のハンドラーによってのみ行われること。
使用銃は32口径より大きいものを使うこと。
第10条 ハンドラーの行為
総てのハンドラーは、施行規則と出走細則に従うこと。更に当連合の施行規則と出走細則に拠るジャッジの指示に従うこと。
ハンドラーが、この規則を守らない時は、ジャッジは、そのハンドラーや犬を失格させることも出来る。又失格させる行為をステーク・マネージャーに委せることも出来る。
ジャッジは又、相手犬のハンドラーがお互いにする妨害行為を監視、規制せねばならない。ハンド ラーは、ジャッジに対して、彼が管轄する規制については、何時でも、又、どの規則でも、自由に質問出来る。
第11条 スカウティング
アマチュアー以外の者が、スカウトになることは許されない。
スカウトになる人は、如何なる人でも、先づジャッジの許可を貰わなければならない。フィールド・トライアルの観衆の後方に行ったり、又は観衆から離れて別の方向に犬を見つけに行くのも、スカウトの仕事である。
(a)シューティング・ドッグ・ステークのスカウティング
シューティング・ドッグ・ステークに於ては、スカウトは許可されない。
但し、ジャッジが許可した唯一人の人だけが、特殊の場所でポイントしているか、どうかを見に行くだけが許可される。
スカウトは、どの様なやり方でも、犬をハンドルしてはならない。
第12条 犬のハンドリング
出走時間中、出走犬は、わずかの時間でも、そのグラウンドから離れてはならない。
また、曳網をつけたり、他の方法で犬をハンドルしてはならない。
ハンドルすることの出来るのは、声、笛、サイン等の普通の方法だけが許される。
(a)電気仕掛けの器具の使用禁止
犬をハンドリングする為に、電気仕掛けの器具を使用することは、フィールド・トライアルの競技では禁止する。
第13条 バッキング
オール・エイジ・ステーク又はシューティング・ドッグ・ステークに於て、相手犬がポイントしている時、バッキングするのを拒んだことが、はっきりした犬は、ジャッジの判断で、その犬を、引き揚げるよう命令すべきである。
第14条 抗議
ハンドラーは、相手犬のハンドラーの行為に対して、ジャッジ及び、ステーク・マネージャーのどちらにでも、口頭で抗議することが出来る。
それは、ジャッジや、ステーク・マネージャーが見てすぐ解かるときだけ、口頭で抗議することが出来る。
第15条 フィールド・マーシャル
一人または数人のフィールド・マーシャルをステーク・マネージャーは指名出来る。
フィールド・マーシャル、またはマーシャルは、観衆や、他の見物人を整理するための権限を附与される。フィールド・マーシャルは、ジャッジ・ハンドラー及び出走犬に悪い影響を与えないようにする係である。
第16条 ハンドラーへの指示
出走犬のハンドラー以外の人は、ジャッジの許可なしに、何人と云えども、犬に対して如何なる命令も、指示も出してはならない。
第17条 ジャッジへの非難
如何なるステークに於ても、ジャッジが審査している時に、彼の行動を非難した者がいた場合、それをステーク・マネージャーが、はっきり解かった時、又は、そのジャッジに悪口を云ったり、審査中のことに関係したことで口を出したり、行動をした時は、ステーク・マネージャーは、彼をトライアル場から退去させることが出来る。
若し、その問題を理事会が決議すれば、彼は永久にトライアルに出場停止となる。
第18条 空包
AFTCAのメンバー・クラブ主催の総てのトライアル及び、AFTCA主催の総てのアマチュアー・チャンピオンシップに於て、実包を使用することを禁止する。
第19条 ジャッジの任命
AFTCAのメンバークラブ主催の総てのトライアルに於て、そのトライアルの為のジャッジの任命は、トライアル開始の少なくとも10日以前に発表する。
第6章
第1条 プロフェッショナルとアマチュアーの定義
如何なる人であっても、犬の訓練及びハンドリングによって、直接であっても、間接であっても、報酬を受け取ったり、過去に受け取ったことのある人、又は、現金や賞金を受け取ったり、フィールド・トライアルに於て、彼の犬以外の犬のハンドリングをして、価値のある配慮を受けたことのある人、或は又、犬の訓練のため、プロフェッショナル・ハンドラーの所で仕事をしたり、又過去にしたことのある人、或は又、犬の訓練のため、プロフェッショナル・ハンドラーを手助けする彼の家族のどんな一員でも、この規則の上では、プロフェッショナル・ハンドラーとして指定する。
プロフェッショナルとしての指定を受けないハンドラーは総てアマチュアー身分を持つものとする。
第2条 プロフェッショナリズム
AFTCAのアクティブ・メンバーであれば如何なるクラブであっても、次のことを為す権限を持つ。
アクティブ・メンバーのクラブが主催するステークに於て、実際に犬をハンドルした人が、充分に明らかにプロフェッショナルだと云うことが解かった時は、プロフェッショナルであるとして、彼の犬を失格させ、アマチュアーのステークに於ける彼のハンドリングを禁ずることが出来る。
第3条 AFTCAのアクティブ・メンバーでも、プロフェッショナル・ハンドラーが、アマチュアー・フィールド・トライアルで、犬をハンドルしたとか、又しようとしたとかについて、連合のセクレタリーに文書を以って抗議することが出来る。
抗議の内容は次の通り。
(a)プロフェッショナルとしての被抗議人の氏名と住所
(b)アマチュアー・トライアルで、プロフェッショナルとしてハンドルしたり、しようとした事実についての被抗議人に関する、時、場所、クラブ名、トライアル名等
(c)抗議の内容には、その人がプロフェッショナル・ハンドラーであるとする確かな証拠を立証する為の簡単な陳述を必要とする。
セクレタリーの意見が、この抗議が妥当であると考えた時は、理事会に同様の証拠を提出する。理事会の決議は最終的な決定となる。理事会にこの抗議を提出する前に、セクレタリーは、被抗議人に対して嫌疑の性質と抗議の内容を知らせ、又被抗議人が嫌疑に答える為、証拠を揃えて文書で回答させる。
また抗議人も彼の抗議を証拠立てる為の機会が与えられる。
セクレタリーは、彼が望むところの説明と意見とを一緒に送る。
理事の過半数がプロフェッショナルでないと決議すれば、アマチュアー身分に留る事となる。
これに反して、理事会が被抗議人がプロフェッショナルであると決議した時は、その人は連合のアクティブ・メンバーが主催するどんなトライアルの、どんなアマチュアー・ステークに於ても、どんな犬をもハンドルすることを禁止させる。又、この人によってハンドルされた犬が、過去に取った賞歴の認証も、連合は、無効の発表をする。
セクレタリーは理事会の決議事項を文章にして、プロフェッショナルとしたか、プロフェッショナルでなかったかについて、告示する。
第4条 アマチュアー身分復帰
プロフェッショナルであると認められていた人、或は又AFTCAによってプロフェッショナルであると宣告されていた人、或は又プロフェッショナル的であるとの抗議によって、アマチュアー・フィールド・トライアルの競技から摘出されていた人、又アマチュアー・フィールド・トライアルの競技から摘出されたことはなくとも、プロフェッショナル的であるという嫌疑によってこん困却させられていた人、等ヶでも、三年の間、AFTCA規則第6章第1条の条項と、その内容に違反しなかった時は、次の方法に従って、アマチュアー・ハンドラーとしての資格を取得出来る。
(a)かかる人が文書を以って要請するときは、理事会は、これを調査の上、彼のアマチュアー身分を確実に是認することとなる。
要請の為には、彼が当該規則上、アマチュアーであるとする異議申立を立証する陳述と、その証拠を添えること。又、第6章第3条に準じた方法と手続きに従って、彼の異議申立を立証すること。
若し、このような要請が、アマチュアー・フィールド・トライアルの競技から摘出されていた人から文章で提出された時は、セクレタリーは、彼を摘出しているアクティブ・メンバーの会長及びセクレタリーに通知して、彼を摘出すことを決定したその証拠を、理事会に提出するよう要求する。
(b)理事会の過半数が、その請願者が、アマチュアーの資格を持つと決定した時は、彼はアマチュアーであると宣告される。その時は、セクレタリーは、請願者と、理事会の決定に関係する他の利害関係者に対し、その決定事項を通知する。
第5条 非紳士的行為
当連合のアクティブ・メンバー、又は連合自身で催した如何なるフィールド・トライアルに於ても、犬を出したり、ハンドリングする人が、善良なスポーツマン・シップに反する行為をしたり、フィールド・トライアルの最良の利益を阻害するような行動をしたことについて、連合のアクティブ・メンバー又は、このクラブ所属の個人によって抗議があった時は、第6章第3条の規則に従って、文章を以って要請し、それを調査審議する。
理事会が、その抗議の内容を検討し、その抗議が事実であると過半数が決定した時は、善良なスポーツマン・シップに反した行動をしたり、フィールド・トライアルの最良の利益を阻害する行動を実際に行っていたことによって、その人は、連合のアクティブ・メンバー主催の如何なるアマチュアー・フィールド・トライアルに於ても、どんな犬でも、これを出したり、ハンドリングすることを禁じられる。その上、この人によって出されたり、又はハンドリングされた犬によって得た賞位の認証を、AFTCAは取消す。
セクレタリーは、被抗議人と抗議人両者に対して理事会の決議を文書を以って通知する。
第7章 AFTCAの地理的区分
レジオン
AFTCAの理事会は、各地域を地理学的に区分し、選定してレジオンとする。
各レジオンの管轄区分は、時の流れに従って、随時変更することが出来る。
現在のレジオンは次の区分とする。
(レジオンNo.1)
ニューイングランド地区(メイン、ニュー・ハンプシャー、バーモンド、マサチューセッツ、コネッチカット、ロード・アイランドの諸州及びカナダ領ニュー・ブルトンスウイック、ノバ・スコチアの2州)
(レジオンNo.2)
ミドル・アトランティック・ステーツ地区(ニュー・ヨーク、ペンシルバニア、ニュージャージー、及びデラウエアの諸州)
(レジオンNo.3)
サウスイースタン・ステーツ地区(コロンビア、メリーランド、バージニア、ノース・カロライナ、サウス・カロライナ、ジョージア及びフロリダの諸州)
(レジオンNo.4)
セントラル・ステーツ地区(ミシガン、オハイオ、ウエスト・バージニア、ケンタッキー及びインディアナの諸州)
(レジオンNo.5)
ミド・ウエスタン・ステーツ地区(イリノイス、ミゾーリ、アイオワ、ウイスコンシン及びミネソタの諸州)
(レジオンNo.6)
サウザーン・ステーツ地区(アーカンサス、ルイジアナ、ミシシッピー、アラバマ及びテネシーの諸州)
(レジオンNo.7)
サウスウエスタン・ステーツ地区(テキサス及びニュー・メキシコの2州)
(レジオンNo.8)
プレーンズ・ステーツ地区(オクラホマ、カンサス、ネブラスカ、ノース・ダコタ、サウス・ダコタ及びコロラドの諸州)
(レジオンNo.9)
ロッキー・マウンテン・ステーツ地区(ユタ、アイダホ、モンターナ及びワイオミングの諸州)
(レジオンNo.10)
ノースウエスタン・ステーツ地区(ワシントン及びオレゴンの2州)
(レジオンNo.11)
サウザーン・パシフィック・ステーツ地区(カリフォルニア、ネバーダ及びアリゾナの諸州)
(レジオンNo.12)
ハワイアン地区(ハワイ諸島)
(レジオンNo.14、注13は欠番)
ウエスタン・カナダ地区(プリティッシュ・コロンビア、アルバータ及びサスカチワンのカナダ諸州)
(レジオンNo.15)
ジャパン地区(日本列島全域)
第1条 関係手続
(a)項 正式に設立されたレジオンでも、メンバー・クラブが5以下になった時は、これらのレジオン内にあるクラブは、最も近接した他のレジオンの組織に編入する。
その後、先のレジオン内にクラブが5以上になった時は、レジオンとしての資格が与えられる。
(b)項 如何なる州及び諸州でも、其のレジオンの系列であるクラブの大多数が、他のレジオンの系列へ編入を希望する時は、理事会に対し、レジオン変更の要請が出来る。
(c)項 如何なる新しいレジオンでも、それが理事会の決議にとって作られる時は、会長は、その新しいレジオンの組織を責任を持って作る為に、3名からなる委員会を任命する。一度活動を止めていた如何なるレジオンでも、その再組織するに当たっては、同様のことが為される。
第2条 レジオンの組織
理事会によって制定されたレジオンは、AFTCAのメンバーの会費を、完済しているクラブによって、組織されていなくてはならない。又そのレジオンには、最小限5クラブがなければならず、ない時は、そのレジオンは活動力ある運営をしているものとして認められない。
レジオンが組織されたら、連合は、そのレジオン傘下のメンバー・クラブが出来るだけ、次のようにすることを期待する。
AFTCAの規則に従って、レジオンのチャンピオンシップの運営と管理、或は又、他のレジオンとの関連する事務等を正しい方向に乗せ、責任を持つこと。
(a)項 レジオンの会長又は議長の責任は、レジオナル・チャンピオンシップの認可の確保、運営の管理、実施の監督などである。
各レジオンは、会長又は議長を、毎年招集する総会に於て、選挙すること。
(b)項 どのレジオンの年次総会に於ても、その後で、出来るだけ早く、レジオナル・オール・エイジとレジオナル・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップの時期と場所とを選定すること。
如何なるレジオナル・チャンピオンシップも、連合によって認可される。
但し、当該レジオンの組織によって申請され、当該レジオン内の5クラブによって是認されている時に限る。
(c)項 当該レジオンの如何なる人でも、即ち、レジオン所属の会長又は議長、及びメンバー、更に理事会のメンバーは、誰でも、各自がレジオンのマンバーの為の年次総会が、適法に招集され、開催されるよう、更に又レジオンの活動が、AFTCAの会則と出走細則に合致するよう責任を持って監督すること。
(d)項 当該レジオンの会長又は議長、及び理事の任務は、次の通りである。
夫ヶのレジオナル・チャンピオンシップが、AFTCAの規則に準じて行われ、これ等のステークが高度のエベントとして前進するように、各自が現場に出て監督すること。
このレジオナル・チャンピオンシップの競技当日、会長又は議長、及び理事が出席出来ない時は、彼等の地位にあって、現実に代行することの出来る人を文書に記述して、指名すること。
(e)項 レジオンの会長及びセクレタリーの任務は、レジオナル・チャンピオンシップに関する、役員名簿、トライアルの期日及びレジオンに関する他の報告事項を、AFTCAのセクレタリーの事務所へ送り届けることを監督すること。
第8章 レジオナル・チャンピオンシップ
レジオナル・オール・エイジ・チャンピオンシップト、レジオナル・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップは、連合の理事会が、適当と判断した地域に認可する。
第1条 チャンピオン位の呼称
レジオナル・チャンピオンシップの優勝犬に対する呼称は、そのステークの行われた、レジオンの名称を附記すること。
例えば、レジオン1のエベントの優勝犬は、レジオン1・アマチュアー・チャンピオンとか又は、レジオン1・アマチュアー・シューティング・ドッグ・チャンピオン等ヶと呼称すること。
第2条 入賞犬に対する報酬
レジオナル・チャンピオンとランナップに対する報酬は、トロフィーを贈ること。現金の報酬を禁止する。現金を報酬として支払った時は、如何なるレジオンに対しても認可を取消す。
第3条 チャンピオンの宣言
チャンピオン又は、ランナップは、どうしても任命せねばならぬものではなく、ジャッジの任意事項である。
AFTCAは、各レジオン・チャンピオンシップのチャンピオンと、ランナップに対して記念すべき認証状を授与する。
第4条 コースとゲーム
総てのレジオナル・チャンピオンシップは、自然の状態にある連続したコースで行わねばならない。
但し、ワン・コース・チャンピオンシップの呼称の下に、AFTCAの規則に従って、特別に企画された他のチャンピオンシップは除く。
如何なるレジオン・チャンピオンシップでも、ワン・コース・チャンピオンシップを除いては、少なくとも3コースを使用すること。又、そのコースはどのコースにも、バード・フィールドを設けてはならない。又、組合せ犬のどれでもが、同一ヒートに2度と同じ場所を使わないように整備しなくてはならない。
第5条 ヒートの長さ
第1回戦のヒートは、少なくとも1時間でなくてはならない。
続いて行うシリーズは何回でも出来るが、その時間については、ジャッジの任意とする。
第6条 チャンピオンと射撃
レジオナル・チャンピオンシップに於て、チャンピオン又は、ランナップは、その犬がポイントしているゲームを、ハンドラーがフラッシュして、銃声を聞かすことが絶対条件である。
このことを仕遂げる迄は、チャンピオンを宣言することは出来ない。
銃を撃つのは、ポイントしている犬のハンドラーか、又はジャッジによって指名された人だけである。銃は32口径以上であること。
第7条 参加資格
レジオナル・オール・エイジ・チャンピオンシップの参加資格は、AFTCAが、ダービー又は、オール・エイジ・ステークで一つの入賞位を持っていることを認証する入賞犬であること。
レジオナル・シューティング・ドッグ・チャンピオンシップの参加資格は、AFTCAが、シューティング・ドッグ又は、ダービー・ステークで一つの入賞位を持っていることを認証する入賞犬であること。
第8条 規則の適用
連合の施行規則及び出走細則の中、第5章第4,6,7、及び9〜18条の各案は、レジオナル・チャンピオンシップの規則が規制することの出来ない総ての事項にも通用する。
第9章
第1条 ワン・コース・レジオナル・チャンピオンシップ
ワン・コース・チャンピオンシップは、レジオンNo.1、2及び15に認可しているが、他のレジオンでも、随時、理事会の決議があれば認可する。
ワン・コース・チャンピオンシップに於ても、他のレジオナル・チャンピオンシップ同様、AFTCAの規則を適用する。
例外の規則は次の通り。
(1)総ての犬は、同一コースで出走させる。
(2)どのブレイスの犬達にも、少なくとも3種のゲーム(雉、クエール、ハンガリアン又はチェッカー・バートリッジ)等を放せねばならない。どのプレイスに対しても、バード・フィールドの放鳥は、その1/3以上であってはならない。その残り2/3は、コース上、広く離れて、然も、少なくとも、2ヶ所以上に分けて放さねばならない。
(3)最初のプレイスが、出発点に付く迄に、9羽以上のゲームをバード・フィールドに放さなければならない。その中の3羽以上をバード・フィールドに放してはならない。
その残りは、コース上、広く離れて、然も、少なくとも2ヶ所以上に分けて放さねばならない。
(4)その放したゲームは、目を廻わせたり、器械で弱らせられたり、羽を折ったりして放してはならない。
ゲームはなるべくやさしく取扱って放してやること。
(5)次に出走するプレイスの犬に対して、放鳥は、フィールド・トライアルの1団が、放鳥地点を通過してから10分以内に放さねばならない。欺くすることにより、どの犬も、放されたゲームを、50分以上経過してから、処理することとなる。
(6)シングル・コース(ワン・コースの別名)は、充分な広さを持ってなくてはならない。どのプレイスでも、同1コートで、2度同じグラウンドを捜索せぬように、上手く整備されてなければならない。
(7)コースはバード・フィールドで終わってはならない。
そのステークの出走中、ゲームを放していない開けた場所で、最後の10分間は、出走犬のランニングを見なければならない。
それは、ヒートの最終時に当って、出走犬達のスタミナを、ジャッジが、はっきり蕃るために是非共必要である。
(8)ワン・コース・チャンピオンシップの優勝犬に、ワン・コース・チャンピオンの名称を与える。
(1973.8.3)